新型コロナ感染症の生活関連情報・給付金や助成金一覧

アフィリエイト広告を利用しています。

新型コロナ感染症に関する一般的な生活関連情報をまとめました。

感染が疑われる場合どうしたら良いか、また、生活が苦しくなった場合や事業継続が難しくなった場合の給付金や助成金にはどのようなものがあるかを、一覧にして簡潔にまとめてあります。

なお、各都道府県により、医療関係情報や助成金情報などは異なる場合があります。独自の医療システムや生活支援制度を導入している自治体もあるので、詳細については各都道府県が開設しているウエブサイトなどでご確認ください。

 

※この情報は、2020年7月10日時点のものです。
内容は日々変動する可能性があるので、最新情報及び詳細については必ず政府関連のホームページや各都道府県が開設しているウエブサイトにてご確認ください。
スポンサーリンク

新型コロナウイルスについての一般的な問い合わせ

新型コロナウイルス感染症について、症状への不安など一般的な問い合わせについては厚生労働省の相談窓口で受け付けています。

電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
FAX:03-3595-2756
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)

 

スポンサーリンク

感染が疑われる場合の問い合わせ

新型コロナウイルスの感染が疑われる場合は、直接医療機関へ向かわずに、まずはかかりつけ医か最寄りの保健所の「新型コロナ受診相談窓口(帰国者・接触者電話相談センター)」に電話相談し、受診を勧められた医療機関を受診してください。

各都道府県の相談センター(帰国者・接触者相談センター)の電話番号は、厚生労働省のホームページより確認することができます。

⇒ 各都道府県の帰国者・接触者相談センター(厚生労働省HP)

 

個人や世帯への助成金・給付金

特別定額給付金
住民基本台帳に登録されている全ての人に対して、一律で10万円が支給されます。
郵送による申請とオンライン申請とがありますが、開始時期や給付時期は市区町村により異なります。
申請先:市区町村など各自治体

 

住居確保給付金
2015年4月に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づく制度のひとつで、休業や失業などによる収入減で住居を失うおそれがある場合、家賃相当額が給付されます。
支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なりますが、期間は原則3か月間、最長9か月まで受給が可能です。

※住居確保給付金は、新型コロナ感染症の影響を踏まえ、支給要件や算定方法が見直されています。
詳細及び最新情報については、厚生労働省のホームページでご確認ください。

⇒ 住居確保給付金(厚生労働省)

住居確保給付金の申請やご相談は、お住まいの地域の自立相談支援機関で受け付けています。(こちらから検索可能です)

⇒ 住居確保給付金 申請・相談窓口(厚生労働省)

 

休業手当
会社側の都合で従業員を休ませた場合に従業員に支給される手当で、平均賃金の6割以上が支給されます。
休業手当を支払った企業には、国から雇用調整助成金が支給されます。
申請先:勤務先

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
令和2年4月1日~9月30日までの間に、新型コロナウイルスの影響で休業になったものの、勤務先から休業手当を受け取れない場合、中小企業の労働者は、申請することにより休業前給与の80%(1日上限1.1万円)が給付されます。
※雇用保険に加入していない学生アルバイト、日本国内で働く外国の労働者、技能実習生なども対象となります。また、労働者本人による申請のほか、事業主を通して、まとめて申請することも可能です。

申請先:厚生労働省(オンラインでの申請も可能となる予定です。)
郵送による申請手続きの方法は、厚生労働省のホームページに公開されています。
⇒ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)
公的医療保険の加入者が、新型コロナウイルスの感染によって療養のために会社を休み、雇用主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
仕事を休んだ日から連続して3日経過後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して直近12ヶ月の平均賃金の3分の2が補償されます。
申請先:加入している健康保険組合、全国健康保険協会など

 

休業補償給付(労災保険)
仕事中または通勤時が原因の負傷や疾病(新型コロナ感染症を含む)により、休まざるを得なくなった場合、休業中の所得を保証するために労災保険から給付が受けられます。
正社員・契約社員・パート・アルバイトを含むすべての従業員が対象となりますが、派遣社員の場合は派遣元事業主が加入する労災保険法が適用されます。
申請先:労働基準監督署

 

失業給付(雇用保険)
新型コロナ感染拡大の影響で、倒産や人員削減など経営危機に陥っている企業が増えていますが、労働者は会社都合による失業はもちろん、自己都合退職の場合でも、次の就職先が見つかるまでの生活費として失業給付を受けることができます。

ただし、会社都合退職の場合は半年以上、自己都合退職などの場合は1年以上、雇用保険の被保険者である必要があります。
また、失業給付の給付日数(90日~330日)と給付額(離職前賃金の5割~8割)は、被保険者期間や失業時の年齢によって異なります。

※2020年6月12日に成立した「雇用保険特例法」により、給付日数は原則60日(一部30日)延長できることとなりました。(対象となる方は、認定日にハローワークで延長の処理が行われます。)
申請先:ハローワーク

 

求職者支援制度
雇用保険を受給できない方(雇用保険の受給資格がない方、雇用保険の受給期間が終了してしまった方、学卒未就職者、自営廃業者など)で、就職を希望する方は、無料の職業訓練を受けることができます。
また、一定の支給要件を満たす場合は、訓練期間中、月10万円の「職業訓練受講給付金」が支給されます。
申請先:ハローワーク

※職業訓練受講給付金の支給要件については、厚生労働省のホームページでご確認ください。

⇒ 求職者支援制度のご案内(厚生労働省)

 

緊急小口資金(貸付)
新型コロナの影響による休業などで収入が減少し、生活の維持が困難になった場合、無利子、保証人不要で上限10万円(特例の場合20万円)の貸付が受けられます。
据置期間は1年以内、返済期限は2年以内となっていますが、大きな災害や傷病などで返済が困難になった場合は、返済の猶予や免除を申請することが可能です。
申請先:お住まいの市区町村社会福祉協議会・労働金庫・一部郵便局

 

総合支援資金(貸付)
新型コロナの影響による失業などで収入が減少し、生活の維持が困難になっている世帯に対して、無利子、保証人不要で単身者は月額15万円以内、2人以上の世帯では月額20万円以内の貸付を、原則3か月以内の期間受けることができます。
据置期間は1年以内、返済期間は10年以内となっていますが、住民税非課税世帯などコロナ後も生活が苦しい場合は返済が猶予されることもあります。
また、緊急小口資金(特例貸付)と同時に貸付けを受けることはできないので注意してください。
申請先:お住まいの市区町村社会福祉協議会

 

未払い賃金立替払
企業が倒産し、賃金が支払われないまま退職することになった労働者に対して、未払い賃金の一部を国(独立行政法人労働者健康安全機構)が倒産した企業に代わって立替払いする制度です。
毎月の給料と退職金(退職手当)の未払賃金総額(限度額の8割)が、申請する労働者本人の口座に送金されます。
申請先:労働基準監督署

 

ひとり親世帯臨時特別給付金
子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に対して、1世帯当たり5万円が、第2子以降は1人につき3万円が基本給付として、令和2年6月分の児童扶養手当に加算されます。
申請先:児童扶養手当を受給している方は申請の必要はありません。

また、新型コロナウイルスの影響を受けて収入が減少し、家計が急変しているひとり親世帯に対して1世帯当たり5万円の追加給付が受けられます。
追加給付については、8月の現況確認時に申請が必要です。

※基本給付、追加給付とも、自治体により申請の仕方が多少異なるようです。詳細については、各自治体の児童福祉課などにお問い合わせください。

 

母子父子寡婦福祉資金貸付金
新型コロナウイルスの影響により、ひとり親家庭の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少するなど日常生活に支障をきたす恐れがある場合、生活資金として母子父子寡婦福祉資金貸付金を利用できる場合があります。
申請先:市区町村など各自治体の福祉担当窓口

 

生活保護
生活保護制度は「最後のセーフティネット」とも呼ばれるように、さまざまな保障や給付が受けられなかったり、受けられても困窮が解消しない場合に、国や自治体が健康で文化的な最低限度の生活を保障するために設けられた公的扶助制度です。

生活保護の申請をすると、厚生労働大臣が定める最低生活費と世帯の収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、その差額が保護費として支給されます。
申請先:お住まいの地域の福祉事務所

 

公共料金支払い猶予
電気料金、ガス料金、水道料金・下水道料金、固定電話・携帯電話料金、インターネットサービス等の通信費、NHK受信料など、新型コロナウイルスの影響により支払いが困難な場合は、支払い猶予が可能となっています。
申請先:契約先(各社への申し込みが必要です)

 

各種保険料の減免・納付猶予
新型コロナウイルスの影響により納付が困難な場合、国民年金保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療制度保険料・介護保険料などが減免されたり、支払いを猶予してもらうことができます。
申請先:お住まいの地域の市(区)役所、市区町村役場
※郵送で申請できる場合もあります。

 

学生への学費助成・支援金

給付奨学金(家計急変)
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合、急変後の所得が要件を満たせば、返済義務のない給付型奨学金が支給されます。
申請先:日本学生支援機構

※大学によっては、その大学独自の給付型奨学金や授業料免除の制度を設けている場合もあります。各大学の学生支援課などに相談してみてください。

 

学生支援緊急給付金
新型コロナ感染症拡大の影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、大学等での修学の継続が困難な学生に対して、申請により要件が合えば10万円(住民税非課税世帯の学生には20万円)の給付金が支給されます。
申請先:各大学(各専門学校)
※本人の申請をもとに各大学が選考し、日本学生支援機構に推薦することになっています。
1次推薦は6月19日に締め切られましたが、今後、2次推薦も予定されています。

 

高等教育の修学支援新制度
2020年4月から新設された制度で、家庭の経済状況が厳しい場合でも、しっかりとした進学意欲があれば、高等教育機関(大学・短大・高専・専門学校)の入学金や授業料が減額または免除されたり、返還の必要がない奨学金の支給が行われます。
申請先:日本学生支援機構(在学中の高校を通して申し込みます)

 

事業主への助成金・支援金

持続化給付金
新型コロナ感染症拡大の影響で、収入に大幅な影響を受けている法人、個人事業主、フリーランスなどに対して、事業の継続を支援するための給付金が支給されます。
前年同月比で50%以上の事業収入の減少などがある場合、申請により中小法人は最大200万円、個人事業主やフリーランスは最大100万円を受給することができます。

持続化給付金の申請は基本的にネット上で行う電子申請ですが、電子申請が困難な場合は、近隣の申請サポート会場での申請も可能となっています。

持続化給付金の詳細や申請方法、最新情報については、経済産業省のホームページに公開されています。
⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(経済産業省)

申請サポート会場の開催場所及び予約方法については経済産業省のこちらのページでご確認ください。
⇒ 申請サポート会場(経済産業省)

 

家賃支援給付金
新型コロナ感染拡大で打撃を受けた中小企業などの地代・家賃(賃料)負担を軽減するために設けられた制度で、申請により資本金10億円未満の法人には最大600万円、フリーランスを含む個人事業主には最大300万円が支給されます。

対象となるのは、「今年5月以降売上が急減した事業主」で、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主が含まれます。
今後、個人事業主のうち、収入を「雑所得」や「給与所得」として確定申告した方や、2020年1~3月に新規創業した方も給付対象となる予定です。

申請の期間は2020年7月14日から2021年1月15日までで、原則としてオンライン申請となっています。

※「家賃支援給付金」の詳細な支給要件や必要書類、申請法などについては、経済産業省のホームページでご確認ください。

⇒ 家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省)

 

小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越え、持続的な経営に向けて新しい取り組みを始める場合、その費用の2/3(上限額:100万円)の補助を受けることができます。

補助を受けるためには、最寄りの商工会議所または商工会と一緒に経営計画を作成し、募集期間内に補助金事務局に郵送または電子申請システム(Jグランツ)を通して申し込み、審査を受ける必要があります。

※原則として、市に事業所があれば商工会議所、町や村に事業所があれば商工会の管轄となっています。
⇒ 全国の商工会議所一覧

⇒ 全国の商工会一覧

 

雇用調整助成金・特例措置
雇用調整助成金とは、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用保険非保険者である労働者を解雇せずに休業させる等の措置で雇用の維持を図った場合に、労働者に支払った休業手当等の一部(一定の要件を満たす場合は全部)が国によって助成される制度です。

新型コロナの影響で、2020年4月1日から9月30日までの期間、休業もしくは教育訓練を行った企業に対しては、特例措置として1日1人あたり1万5000円が助成されます。
申請先:都道府県労働局

※雇用調整助成金についての詳細や最新情報については、厚生労働省のホームページでご確認ください。

⇒ 雇用調整助成金(厚生労働省)

 

緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金は、雇用保険非保険者の休業のみが助成対象となりますが、パートやアルバイトなど、非正規労働者に対する休業補償に対しては、「緊急雇用安定助成金」として、「雇用調整助成金の特例」と同等の助成を受ける事が出来ます。
(申請期間及び申請方法は、「雇用調整助成金の特例」と同様です。)

 

小学校休業等対応助成金・支援金
新型コロナ感染症の影響で小学校等が休校になり、仕事を休まざるを得なくなった保護者(労働者)に対し、有給の休暇を取得させた場合、1日あたり1万5000円を上限に事業主に助成金が支給されます。(孫の世話のために仕事を休んだ祖父母なども対象になります)

また、契約した仕事ができなくなった個人事業主の場合は、「小学校休業等対応支援金」として、1日あたり7500円(定額)が支給されます。
申請先:学校等休業助成金・支援金受付センター

 

新型コロナウィルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症による影響で、売上高が5%以上減少しているなど業況が悪化した事業者(フリーランスを含む)が設備資金や運転資金として無担保・低金利で受けられる貸付制度です。

融資限度額は令和2年7月1日から8,000万円に、低減利率の限度額は4,000万円に拡充され、融資後の3年間は基準金利から0.9%の金利引き下げが適用されます。
申請先:日本政策金融公庫

 

新型コロナウィルス対策マル経融資
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者が、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年(前々年)同期に比べて5%以上減少している場合に、無担保・無保証人で利用できる制度です。
通常のものとは別枠で1000万円まで融資を受けられます。
申請先:日本政策金融公庫

 

生活衛生新型コロナウィルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響で、経営状況が悪化した生活衛生関係営業者の資金繰りを支援するために、金利の引き下げと無担保での融資を実施する制度です。
生活衛生関係営業者とは、旅館業・飲食店・喫茶店・美容業・クリーニング業などを運営する事業者を指します。
申請先:日本政策金融公庫

 

衛生環境激変対策特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者(飲食店営業者、喫茶店営業者、旅館業営業者)の経営安定を図るための特別貸付制度です。
飲食店営業及び喫茶店営業は別枠1,000万円、旅館業は別枠3,000万円となっています。
申請先:日本政策金融公庫

 

農林漁業セーフティネット資金
主業農林漁業者が、新型コロナウイルス感染症の影響により経営の維持安定が困難になった場合、長期運転資金として1,200万円を限度に、実質無利子・無担保・無保証人で融資を受けることができます。
申請先:日本政策金融公庫

 

セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)
社会的・経済的環境の変化により資金繰りが困難になっている中小企業・小規模事業者を対象とした融資制度で、一時的に経営状況が厳しいものの、中長期的には回復が見込まれる事業者が対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響による場合も対象となり、融資限度額は国民生活事業(個人企業・小規模事業者)は4800万円、中小企業事業は7億2000万円となっています。
申請先:日本政策金融公庫

 

危機対応融資
商工中金が、新型コロナウイルス感染症による影響で業況が悪化した事業者に対し、資金繰り支援として融資する制度です。
信用力や担保に依らず一律金利で、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施しています。
申請先:商工中金

 

ものづくり補助金
生産性向上を目的とした革新的な取り組みに対して、国(中小企業庁)が交付する補助金で、審査により補助上限額は1,000万円、3,000万円、1億円のいずれかになります。

新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために生産性向上に取り組む事業者には、上限1,000万円の特別枠が設けられ、補助率が2/3から3/4に引き上げられています。

「ものづくり補助金」の詳細及び申請法は、中小企業庁のホームページでご確認ください。
⇒ ものづくり中小企業支援(中小企業庁)

 

経済産業省のホームページには、上記以外にも、さまざまな支援策や補助金が打ち出され、公開されています。
⇒ 新型コロナウイルス感染症関連・経済産業省の支援策

 

新型コロナ税特法による国税の納付猶予
令和2年4月30日に成立した「新型コロナ税特法」により、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大幅に減少している場合、企業・個人を問わず、法人税・所得税・消費税などの国税の納付猶予が受けられることになっています。
※令和2年2月1日から令和3年1月31日までが納期限の、ほぼすべての国税が対象となります。
問い合わせ先:国税局猶予相談センター

 

 

新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットラインについて

新型コロナウイルスに関する給付金や助成金に便乗した詐欺や悪質商法が増えています。
怪しいメールや電話があったら、絶対に銀行口座の番号やパスワード、暗証番号などの個人情報は伝えないでください。

少しでも不審に思ったら、「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン」に相談してください。

【新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン】
フリーダイヤル:0120-213-188
相談受付時間:10時~16時(土曜、日曜、祝日を含む)

 


【当ページに掲載の情報に関して】

当ページに掲載の情報に関しましては、できる限り正確に記載するように配慮しておりますが、記述内容、リンク先の内容について保証するものではありません。
またサイ トをご利用いただいた事による、いかなる損害、損失、トラブル等に関しても、一切の責任を負いかねますので、ご了承くださいますよう、お願い致します。
くらしのSOSメモ: サイト運営者

 

タイトルとURLをコピーしました