お金がなくても保険証がなくても病院にかかれる「無料低額診療事業」とは?

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日本国憲法では、誰もが人間らしく生きる権利が保障されています。

生活に困っていてお金がなくても、保険証を持っていなくても、また保険に加入していなくても、具合が悪い時に病院で治療を受けることができます。

それが、「無料低額診療事業(むりょうていがくしんりょうじぎょう)」という制度です。

突然の失業や倒産などで生活が困窮している方、低収入のため健康保険に未加入の方、災害などで家を失ってしまった方、配偶者からDVを受けている方、短期滞在や不法滞在の外国の方など、病気やケガをした時、病院へ行くのをためらってしまいがちですが、「無料低額診療事業」の制度を利用して、医療機関を受診することができます。

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無料低額診療事業とは?

「無料低額診療事業(むりょうていがくしんりょうじぎょう)」とは、社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、低所得者・生活困窮者や特殊な事情のある方が、必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う制度です。

生活保護受給者は医療扶助の対象となっているため、医療費は公費負担医療により無料となりますが、困窮しているにもかかわらず生活保護の受給対象外となっている方は、診察費がかかるため受診を控えてしまうといったことが起こります。

しかし、「診察費が払えない」「保険証がない」など、どのような環境にあったとしても、「無料低額診療事業」の制度により、誰もが必要な医療を受けることができるようになっています。

特に新型コロナ感染症が蔓延した2020年以降、倒産や失業、閉店などで生活困窮に陥ってしまった場合、このような制度があることを知っておくだけでも安心感につながるかもしれません。

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無料低額診療事業を行っている病院・診療所は?

無料低額診療事業を行っている病院・診療所を探すには、都道府県名と「無料低額診療」を組み合わせて検索するか、地元の福祉事務所や社会福祉協議会などへ問い合わせてみてください。

すべての都道府県に一つはありますが、都市部では多めに設置されています。

具体的には、済生会の病院・診療所、民医連(全日本民主医療機関連合会)に加盟する病院・診療所、医療生協や勤労者医療協会の医療機関などがあります。

※それぞれの医院や診療所には医療相談室が設けられており、社会福祉士(ソーシャルワーカー)が医師や看護師と連携しながら、診療以外にも生活安定のためのさまざまな相談にのってくれます。

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